風俗系 風営法の許可書について
この頃、ホストクラブなどが。
無許可営業(風営法の違反)でよく挙げられてますが、
以外に有名店も多いので、そんなに面倒な手続きかどうか独自で調べてみました。
無許可営業(風営法の違反)でよく挙げられてますが、
以外に有名店も多いので、そんなに面倒な手続きかどうか独自で調べてみました。
大阪 風俗でも良く検挙されてます。
まさか、許可がいるのか、知らなかったというう事はないでしようが。
調べたところ、色々と面倒そうでした。
建物の基準、地域、人的要因などが事細かく書かれてました。
読むのも面倒でした。
大阪府のホームページでも確認できますよ。
なので、少しだけ適当にまとめてみました。
一団地の官公庁施設などが敷地の周囲二百メートルの区域内は営業禁止。
未成年、犯罪歴が5年以内にある、薬物中毒者・・・他色々
店舗所在地により、消防署や建設局への書類提出。
立ち入り検査、違反がある場合は改装工事が必要になります。
建物に関する条件はどんどん、厳しくなっているので、古い建物だととくに厳しいものがあります。
しかも、申請許可が下りるには基準を満たしてからになり2ヶ月以上は覚悟した方がいいみたいです。
申請料は30万円近くかかるそうです。
大阪でも、お店の多い梅田 風俗店、辺りをを見本にすると
書類は、大阪府警察署のホームページの各種手続きの、『風俗営業等の規制及び・・・』より各種申請書が印刷、ダウンロード(PDF形式)出来ます。
ホストクラブだと風俗営業許可(2号営業)という許可書になるそうです。
(無許可営業だと2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金を科せられます。)
手続きが面倒で、無許可で営業するのもなんとなくわかりますが...
今後、開店予定の方は
こういった、面倒な手続きをサポートしてくれる会社も沢山あるのでそういった会社に任せたほうがいいかもしれません。
また、その際は前もって大阪 風俗 求人募集も考えておくと、出店にあたりスムーズに運びます。